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(摘要範囲)
第一条
1.当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定め るところによるものとし、この約款に定めのない事項について
は、法令または一般に 確立された慣習によるものとします。
2.当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わら ず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申し込み)
第二条
1.当館に宿泊契約の申し込みをしようとするものは、次の事項を当館に申し出ていただ きます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第一の基本宿泊料による)
(4)その他当館が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当 館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込み
があったものとして処 理します。
(宿泊契約の成立等)
第三条
1.宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
だだし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越えるときは3日間)の 基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定
する日までに、お支払い いただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償
金の順序で充当し、残 額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場 合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。だだし、申込金
の支払期日を指定す るに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
1.前条第2項の規定に関わらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しな いこととする特約に応ずることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求め なかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合
は、前項の特約に応じ たものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条
当館は、次にあげる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき
(3)宿泊しようとするものが、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風 俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
(4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
(5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(6)天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
(7)山梨県旅館業法施行第5条の規定する場合に該当するとき
(宿泊客の契約解除権)
第6条
1.宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除し た場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指
定してその支払を求め た場合であって、その支払より前に宿泊客が宿泊契約を解除したした時を除きま す。)は別表第2にあげるところにより、違
約金を申し受けます。だだし、当館が第4 条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応ずるに当たって、宿泊客が宿 泊契約を解除したときの
違約金支払い義務について当館が宿泊客に告知したときに限 ります。
3.当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の20時(あらかじめ到着予定時刻が明示 されている場合はその時刻2時間過ぎた時刻)になっても到着
しないときは、その宿泊 契約は宿泊客により解除されたものと見なし処理することがあります。
(当館の契約解除権)
第7条
1.当館は、次あげる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為を するおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認
められるとき
(2)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
(3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
(5)山梨県旅館業法施行第5条の規定する場合に該当するとき
(6)寝室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規 則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき
2.当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が未だ提供を受けて いない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条
1.宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきま す。
(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当館が必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に 変わりうる方法により行おうとするとはきは、あらかじめ、前
項の登録時にそれらを 提示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条
1.宿泊客が当館の客室使用できる時間は15時から翌朝10時までとします。だだし、連 続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終
日使用することができ ます。
2.当館は、前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあ ります。この場合には次にあげる追加料金を申し受けます。
(1)超過3時間までは、室料相当額の30%
(2)超過6時間までは、室料相当額の50%
(3)超過6時間以上は、室料相当額の100%
3.前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
(利用規則の尊守)
第10条
宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただき ます。
第11条
1.当館の主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備 え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクト
リー等でご案内いた します。
(1)フロント・キャッシャー等サービス時間
イ.門限 23時
ロ.フロントサービス 21時
(2)飲食等(施設)サービス時間
イ. 朝食 8時から8時半
ロ. 昼食 12時から13時
ハ. 夕食 18時から19時半
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合 には、適当な方法を持ってお知らせいたします。
(客室の使用時間)
第12条
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1にあげるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレ ジットカード等これに変わりうる方法により、宿泊客の出発の際
または当館が請求し たとき、フロントにおいて行っていただきます。
3.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかっ た場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当館の責任)
第13条
1.当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行に より宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。だだ
し、それが当館の責 めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するた め、旅館賠償責任保険に加入しております。
3.当館は、消防機関が交付する適マークの対象外施設(2階以下または収容人員が30人未 満)でありますが、防災施設の設備に努めるほか、万一の火
災等に対処するため旅館 賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
第14条
1.当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる かぎり同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当館は、前項の規定に関わらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額 の保証料を宿泊客に支払い、その保証料は損害賠償額に充当しま
す。だだし、客室が 提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、保証料を支払 いません。
(寄託物等の取り扱い)
第15条
1.宿泊客がフロントにお預けになつた物品または現金並びに貴重品について、喪失、破 損等の損害が生じたときは、そりが不可抗力である場合を除き、
当館は、その損害を 賠償します。だだし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価格の明告を 求めた場合であって、宿泊客がそれを行わな
かったときは、当館は10万円を限度と してその損害を賠償します。
2.宿泊客が、当館内にお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロン トにお預けにならなかったものについて、当館の故意または過失
により喪失、破損等 の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。だだし、宿泊客からあらか じめ種類及び価値の明告のなかったものについ
ては、当館に故意または重大な過失が ある場合を除き3万円を限度として当館はその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
第16条
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解 したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおい
てチェックインする 際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物または携帯品が当館に置き忘れられ ていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当
該所有者に連絡をす るとともにその指示を求めるものとします。だだし、所有者の指示がない場合または 所有者が判明しないときは、発見日を含め7日
間保管し、その後最寄りの警察署に届 けます。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当館の責任は、 第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっ
ては同条第2項の規定 に準ずるものとします。
(駐車の責任)
第17条
宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託のいずれに関わらず、当 館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うもので
はありません。だ だし、駐車場の管理に当たり、当館の故意または過失によって損害を与えたときは、そ の賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第18条
宿泊客の故意または過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、 その損害を賠償していただきます。
別表第1. 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
| 宿泊料金 |
1.基本宿泊料金(室料+朝・夕食料) |
| 追加料金 |
1.追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他利用料金 |
別表第2 違約金(第6条第2項関係) キャンセル料
(旅館用)
| 延べ 人数 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 5日前 | 6日前 | 7日前 | 8日前 | 14日前 | 30日前 | 50日前 |
| 1名〜14名 |
100 |
80 |
50 |
30 |
20 |
10 |
||||||
| 15名〜30名 |
100 |
80 |
50 |
40 |
30 |
20 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
| 30名〜59名 |
100 |
80 |
60 |
50 |
40 |
30 |
20 |
20 |
10 |
10 |
10 |
|
| 60名〜 |
100 |
80 |
70 |
60 |
50 |
40 |
30 |
20 |
10 |
10 |
10 |
10 |